就労ビザ

就労ビザ

  • 就労ビザは、ロシア内務省移民局(前ロシア連邦移民サービス)による招聘状に基づいて業務活動を行う目的でロシアへ渡航する日本国籍所持者、他国の国籍所持者、無国籍者に対して発行される。
  • 就労ビザには、有効期間90日までのシングル、もしくはダブルビザ、または有効期間が1年から3年までのマルチプルビザがある。

 

  • 日本国籍所有者への特記事項!

 

2012年1月28日付のロシア人や日本人へのビザ発行手続きの簡素化に関する協定の第3項に基づき、下記のカテゴリーのロシアへの渡航を希望する日本国籍所有者に対し、在日ロシア大使館が有効期間3か月までのシングルビザを発行し、その後、ロシア連邦の関連機関が、このカテゴリーの日本国籍所有者に対して、ビザが有効な全期間、継続してロシアに滞在する権利を付与する有効期間3年までのマルチプルビザを発行する。 

 

以下のカテゴリーの日本国籍所有者に関して

a) 受け入れ国の国内で活動をする政府機関もしくは外国法人子会社や団体の職員 

b) 受け入れ国の国内で活動を行っている外国の報道機関の職員

c) 前述のカテゴリーaもしくはbの配偶者もしくは21才以下の子供

注意!

個人ビザ、緊急事態ビザの申請は事前の予約(電話番号:03-3583-3335、電子メール:visajp@mid.ru)のもとで在日ロシア連邦大使館領事部ですることができます。観光ビザ、業務ビザ、文化交流ビザ、労働ビザ、留学ビザ、通過ビザ、ロシア国内一時的居住許可を取得するための入国ビザ、ビザ転記は、ロシアビザセンターで申請するようお願いします。東京のロシアビザセンターは、在日ロシア大使館から付与された権限に基き、ロシアビザ取得に必要な書類を受付できる唯一の機関です。

 

就労ビザ取得のための書類:

 

  • ロシア内務省移民局(前ロシア連邦移民サービス) からの招聘状の原本、もしくはロシア外務省からのロシア入国ビザ発行に関する決定書。
  • ビザ用の空白の2ページ以上がある、ビザの有効期限以降、半年以上有効期間の海外渡航用パスポートの原本。
  • visa.kdmid.ruのサイト上で作成、プリントアウトされた、申請者の署名のあるビザ申請書。
  • 3.5×4.5センチ、背景無地、帽子や被り物やサングラスやカラーレンズ等なしの顔正面の色写真(宗教的な理由で被り物の必要がある場合以外)。
  • 外国籍者がHIVに感染していないことを示す証明書(提出日の前90日以内、血液検査に基づく証明書)。

 

注意! 日本国籍所有者以外の方には、ロシア入国ビザ発行手順についてのより詳細な情報についてのページをご確認頂きたい。

 

上記のうち1つでも書類が不足すると、申請が受け付けられませんのでご注意下さい!

ビザ申請手数料の支払い方法

申請日に領事部ビザセクションの支払い窓口にてお支払いください。日本円のみ受け付けています。ビザ申請手数料はビザ発給の結果如何にかかわらず返金できません。

  

注意!

20190701から料金支払方法は銀行振込又はクレジットカード払い(“Visa”と”Mastercard”クレジットカード)のみとさせて頂きます。現金払いは不可能になります。ご協力お願いします。

 

 

査証手数料体系(日本国籍のみ)*

ビザ種類

3

営業日以内**

4-5

営業日以内

6-10

営業日以内

11

営業日以上

観光

通過

 

 

10,000

 

4,000

無料

 

上記以外***

 

4,000

 

無料

*無料申請は日本国籍者のみ無料となります。日本以外の国籍の方は領事手数料が必要となりますのでご了承下さい。

**営業日は,査証の発給のために必要な申請書及び文書の受領の日から起算。申請から受領までの間に休日又はロシアの祝日による休館日をはさむ場合は、休館日数だけ受領日が延長されます。

***ロシアの個人/団体からの簡素化レター(要請書)で手続きを行う場合、10日間ぐらいかかります。この手続きには、過去1年間に1回以上のロシアへの入国が必要です。

 

また,以下のカテゴリーに該当する者は,上記「特別の料金」の支払を免除されます。

・外交旅券/公用旅券所持者

・ロシア政府からの公式の招待状に基づき,ロシアにおいて開催される会合,協議,交渉,交流計画又は政府間機関の行事に参加する公式代表団の構成員

・姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者

・障害者及び当該障害者に同伴する者

・人道上の理由により渡航を希望する者(緊急の治療を受ける者及び当該者に同伴する者,親族の葬儀に出席する者,重病の親族を訪問する者等)

・ロシアに適法に居住する日本国民の配偶者及び21歳未満の子