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戸籍登録

婚姻登録 日本国内でのロシア人と日本人との婚姻

日本国内でのロシア人と日本人との婚姻は、日本人の居住地の役所でのみ行なわれます。

このため、ロシア人は、婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書)を当該役所に提出しなければなりません。

この証明書は、ロシア人が在日ロシア連邦領事機関に自ら出向いて取得しなければなりません。この証明書の取得に必要な書類に関する情報は、ロシア人にのみ提供しています。日本人がこの件で問い合わせても領事部は回答しませんのでご了承下さい。

日本の法律に準拠した日本での婚姻はロシア国内でも認められ、ロシア国内もしくは在日ロシア連邦大使館領事部での再登録は必要ありません。在日ロシア連邦領事機関で認証された日本での婚姻証明書のロシア語訳が婚姻証明書として認められます。

婚姻登録 ロシア国内でのロシア人と日本人との婚姻

日本人とロシア人とのロシア国内での結婚は、ロシア連邦法にもとづき戸籍登録機関(ザックス)で登録されます。
戸籍登録機関で婚姻登録するためには、日本人は、ロシア語訳された婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(日本の役所で発行される婚姻要件具備証明書)を大使館領事部に提出しなければなりません。(詳細は翻訳の項目をクリックしてご確認下さい)。
ザックスでは、追加書類(パスポートの翻訳、戸籍謄本の翻訳など)の提出を要求されることがありますので、必要書類について、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)に事前にご確認下さい。

婚姻に伴なう姓名(苗字)変更手続き

日本国民の姓名の変更は「家族戸籍法第224条」(1947年12月22日付け)でその手続きが規定されています。この法律によれば、日本人は婚姻登録日から6ヶ月以内に戸籍上の居住地の役所に姓名変更の申請を提出すれば、夫または妻の姓に変更することができることになっています。6ヶ月経過した後の変更する場合は、「然るべき理由」がありかつ裁判所が妥当と決定した場合にのみ可能との規定もあります。(然るべき理由とは、例えば、夫と妻のパスポートに記載の苗字が異なり、外国人である夫(または妻)の国に入国ができない場合などです)。

日本の法律には、日本人との婚姻関係にあるロシア人を含めどの外国人の苗字の変更について何も規定がありません。日本の慣例では、外国人である配偶者が属する国の法律(ロシア人との結婚ならロシアの法律)の手続きに準拠して苗字を変更します。日本の当局は、当該国の法律手順にもとづき外国人が苗字変更した後、日本の戸籍台帳に新しい名前を記入するだけなのです。

婚姻登録の際にも日本の当局は外国人の苗字については変更する権利は持っておらず、変更記入もしません。

従って、婚姻登録に伴なう苗字の変更は、ロシア市民自らがロシア国内の戸籍登録機関にて変更手続きを行なう必要があります。大使館領事部では、当地での変更手続きのために日本の婚姻証明書の翻訳サービスを行なっています(詳細は翻訳の項目をご覧下さい)。

注意!
領事部としては姓名変更手続きは行ないません。

離婚登録

婚姻の解消は、その婚姻が日本国内で登録された場合は日本の役所で行なうことになります。婚姻登録の場合と同様、日本国法に準拠して受付けられた日本での離婚はロシア国内でも認められ、ロシア連邦内もしくは在日ロシア連邦大使館領事部での再登録は必要ありません。この場合も、領事部で認証された日本での離婚証明書のロシア語への翻訳が離婚証明書として認められます。

ロシア連邦内の戸籍登録機関(ザックス)で婚姻登録した場合、離婚届けは、ロシア国籍の夫または妻(配偶者)の居住地の戸籍登録機関(ザックス)で処理されます。

この際、日本の離婚証明書のロシア語訳をロシアの当該ザックスに提出し離婚する旨通知しなければなりません。(詳細は翻訳の項目をクリックしてご確認下さい)。

出生登録

婚在日ロシア連邦領事機関は、両親もしくは単親(例:シングルマザー)がロシア国民である子供の出生のみ登録手続きを取扱っています。日本人とロシア人との婚姻で出生した子供は、日本人配偶者の居住地の役所で登録することになります。この場合、ロシア領事部は、出生証明書のロシア語への翻訳サービスのみ行っています。(詳細は翻訳の項目でご確認下さい)。

子供にロシア国籍を申請できるのはロシア人のみ。(詳細はロシア語の国籍の項目でご確認下さい)。この場合、追加書類の提出を要求されることがありますので、必要書類に関して、婚姻登録をする予定の戸籍登録機関(ザックス)で事前にご確認下さい。

死亡登録

日本国内でロシア国籍の方が死亡した場合は、まず初めに在日ロシア連邦大使館領事部に死亡の届け出をしなければなりません。
死亡証明書の取得には、死亡者の知人または親族者が直接領事部に出向いて、下記の書類を提出しなければなりません。

  • 病院または屍体安置所発行の死亡/死体検案書。
  • ロシア語で記載された所定の書式の申請書
  • 死亡者の外国旅券(無効手続きののち、申請者に返却されます)。

すべての手続が完了した後に、戸籍登録機関(ザックス)の発行する死亡証明書が申請者に交付されます。 遺体の輸送、火葬、葬儀に関わる費用はすべて、通常、日本での身元引受機関、または身元保証人の負担となります。 死体をロシアに運ぶ場合は、国境通過の際、ロシアの税関当局に、 領事部発行の骨壷(棺)に異物なき旨の証明書 を提示する必要があります。この書類の発行には、火葬現場での立ち会い、棺の閉蓋、封蝋による骨壷の封印など、領事部職員と事前の取決めが必要になります。