領事部
領事部サービス
2019年07月01日から料金支払方法は銀行振込又はクレジットカード払い(“Visa”と”Mastercard”クレジットカード)のみとさせて頂きます。現金払いは不可能になります。ご協力お願いします。
文章証明
翻訳証明
在日ロシア連邦大使館領事部は、各種文書のロシア語から外国語(日本語もしくは英語)への翻訳文、または外国語(日本語もしくは英語)からロシア語への翻訳文が忠実な翻訳であることを証明する業務を行っています。
- 注意!
- 但し、外国語から他の外国語への翻訳証明は行なっておりません。
翻訳証明が付与されるのは、原本書あるいは公証認証を受けたコピーのみです。
在日ロシア連邦大使館領事部で翻訳証明を受けるためには、申請者ご本人が領事部に出向き、下記の書類を提出する必要があります。
- 翻訳証明を受ける原文書(原文書が日本の公的機関または民間企業で発行された文書である場合、「アポスティーユ」認証が必要となります);
- 原文書のコピー;
- 自分または翻訳会社で作成された翻訳文(翻訳文と原文書を繰合わす必要はありません)
- 注意!
- 翻訳が不正確であった場合、訂正のために書類を返却いたします。
翻訳証明に要する日数は1週間です。
署名証明
私文書の場合、その私文書が明らかにロシアでの使用目的のため作成された文書である場合、ロシア大使館領事部は公証人の役割を果たし、証書の作成や署名証明等を行います(日ソ領事条約第34条)。この場合、
- 身分証明書(旅券あるいは住民票)と印鑑を提出しなければなりません。これらの書類にはアポスティーユ認証は不要です。
- 本人(証明を受ける文書に署名した者)が直接領事部に出向かなければなりません。
法人の署名証明は原則として行っておりませんので、公証人役場で証明を受けてください。日本外務省によるアポスティーユ証明が付与された書類は、ロシアのあらゆる機関で無条件に受理されます。
公文書の内容に関する宣言書や公文書によって証明すべき事項に関する宣言書、および会社定款など、明らかにロシアに限らず、一般的な使用を目的とする文書の場合は、署名証明は一切行ないません。
領事証明
ロシアと日本は、外国公文書の認証を不要とするハーグ条約に加盟していますので、提出する公文書に外務省においてアポスティーユ(付箋による証明)の付与が行われていれば、領事による認証やその他の証明がなくとも、ロ・日のいかなる機関および企業で正式に使用することができます。
上記の条約に加盟していないCIS諸国に日本の公文書を提出する場合、日本外務省領事局領事サービスセンター(証明班)が発行する認証通知の提示があった時のみ、領事部としてその証明を行ないます。
詳細はこちら、アポスティーユに関する説明をクリックしてご参照下さい。
手数料
外国人の場合 | |
---|---|
ロシア語から外国語への翻訳証明(1ページ当たり) | 6,500円 |
外国語からロシア語への翻訳証明(1ページ当たり) | 4,700円 |
署名証明 | 2,000円 |
領事認証 | 5,600円 |
注意!
2019年07月01日から料金支払方法は銀行振込又はクレジットカード払い(“Visa”と”Mastercard”クレジットカード)のみとさせて頂きます。現金払いは不可能になります。
- 何かご質問がある場合は、領事部(電話:03-0583-4445、またはe-mail: visajp@mid.ru)にお問い合わせ下さい。
アポスティーユとは
アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約、1961年締結)が定めているもので、Apostille(証明文)というフランス語です。日本とロシアはこのハーグ条約に加盟しています。
ハーグ条約第3条によると、「条約加盟国には、この署名の真正、文書の署名者の資格及び場合により文書に捺印されている印章の同一性の証明用として要求することができる唯一の手続当該書を発行する権限のある当局があり、この当局の付与する証明文は認証が不要とする」とあります。日本の場合、上記の「権限のある当局」とは、日本外務省です。日本の書類に対するアポスティーユは、日本外務省領事局領事サービスセンター(証明班)(電話番号: 03-3580-3311(代表)、住所:〒100-8919東京都千代田区霞ヶ関2-1-1)、または大阪分室(電話: 06-6941-4700(直通)、住所:〒540-0008大阪市中央区大手前2-1-22)で取得することができます。さらに、東京と横浜の殆どの公証人役場で取得することができます。
- 注意!
- 在日ロシア連邦領事部では、(ハーグ条約第9条により)アポスティーユを付与する権利はありません。
アポスティーユが付与された文書はロシアでも公認されます。
つまり、法的効力を持ち、裁判係争の証拠など公の目的で使用することが可能です。
但し、ロシアの公証人法第106条に従い、領事認証あるいはアポスティーユの付与が必要とされる書類に付与が為されていない場合、この書類の翻訳証明をすることはできません。アポスティーユの付与が為された場合にのみ、翻訳証明が可能となります。
- アポスティーユの付与による証明が必要な公文書(ハーグ条約第1条):
- 国の司法権に係る当局又は職員が発する文書(検察官、裁判所書記、又は執行吏が発するものを含む);
- 行政官庁の文書;
- 公正証書;
- 登記済み又は登録済みの証明、確定日付証明、署名証明その他これらに類する公的な証明であって、私的証書に付するもの。
但し、例外として、次の公文書に対するアポスティーユの付与は不要です:
- 外交官又は領事官が作成する文書;
- 行政官庁の文書で商業活動又は税関業務と直接の関係があるもの。
従って、戸籍謄本・抄本、住民票、公正証書、法人の登記簿謄本・抄本、法人の履歴事項全部(一部)証明書などは、アポスティーユが付与されていなければ翻訳証明ができないことになります。
私文書(民間企業、非政府組織、個人が作成する文書)は、ハーグ条約の適用を受けません。従って、ロシアにおける私文書の効力は、ロシアの国内法によって規定されます。つまり:
- 法人が作成した私文書:
公文書と同様にアポスティーユの付与による証明が必要となります。例えば、ロシアで子会社や支店または事務所を設立しようとする場合、会社定款はアポスティーユを付与し提出することが必要です。日本で作成された委任状も(具体的な商売取引を委託する委任状を除く)、ロシアで使用するため、アポスティーユの付与が要求されます。 - 個人が作成した私文書:
これらは、ロシアの公証人法第 78 条によると、公証人によるその個人の署名が証明されなければ、その私文書の翻訳証明をすることができません。公証人による署名証明があれば、ハーグ条約が適用され、アポスティーユの付与が必要となります。
すなわち、翻訳証明を申請する前に、公証人役場で署名証明を受け、地方法務局で公証人の署名又は押印の証明を受けた後、外務省で地方法務局の押印をアポスティーユの付与により証明してもらう必要があります。つまり:
- 会社の代表権のある者(代表取締役またはその法的代理人)が、公証人役場で、この私文書が現行(有効)であること又は原本と相違ないことを述べて、公証人の認証を受ける。
- 地方法務局では、公証人押印証明をします。
- 外務省では、アポスティーユの付与によって地方法務局の押印を認証します。
アポスティーユの付与に関する詳しい情報は、日本外務省のホームページをご覧下さい。