Webコンテンツの表示
領事部
領事部サービス
査証申請
- ロシアのビザ取得についての総合案内
- 申請に必要な書類
- 観光ビザ
- 業務ビザ, 文化交流ビザ、個別の事案の取材活動に従事する報道関係者のビザ、姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者及びその他2013年10月30日からの露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザ
- 通過ビザ
- 訪問ビザ(個人招待ビザ)
- 緊急事態のビザ
- ビザ申請手数料の支払い方法
- 注意事項
- 入国カードについて
ロシアのビザ取得についての総合案内
- 重要なお知らせ!
- 2013年1月21日より、在日ロシア領事部では、査証発給の際、すべて電子査証申請書(EVA)にて受付けることとなりました。申請書は、ロシア外務省領事局の専用サイトhttps://visa.kdmid.ru(申請書の記入手順について、ロシア語や日本語、その他の外国語による説明あり)にて取得し、ロシア語、もしくは英語で入力し、印刷してください。
- 日本国籍の方がロシア連邦に入国するためには、東京、札幌、函館、大阪、新潟いずれかの在日ロシア領事部(館)にビザを申請する必要があります。
- 渡航する各人が申請書類を用意する必要があります。
- ビザには招待の形態や渡航期間により有効期間が定められており、ロシアへの入国回数に応じ、シングル、ダブル、マルチプルの3 種類があります。
- 同時に有効なビザを1つ以上所持することはできません。有効なビザを所持している者が新たにビザを申請する場合、以前に取得したビザは無効となります。
- ビザ申請は申請者本人、代理人、もしくは旅行代理店を通じて、領事部のビザ・セクションにて直接申請することになります(郵送での申請は受け付けておりませんのでご注意ください)。
- ビザ申請後、領事部が受理証明書(RECEIPT)を発行します。この証明書にビザの仕上がりの日が書いています(PICK-UP)。仕上がりの日以降の、9:30から12:30まで、直接レジスター窓口に受理証明書(RECEIPT)を提供すれば、パスポートがもらえる。
- 申請したパスポートの数は受理証明書(RECEIPT)に書いてある。
- 注意!
- 旅行代理店を通じて申請する場合でも、申請用紙には渡航者本人の署名が必要です!
- 領事部ビザ・セクションの受付け時間は月曜日から金曜日までの9時30分から12時30分までです。
- ビザ取得に関するご相談・お問い合わせは、電話 (03-3583-4445 )(14:30~17:00)、もしくは ファックス( 03-3586-0407 )にてご連絡ください。
申請に必要な書類
- 申請者のパスポート原本。
パスポートの有効期限は、申請するビザの出国期限より6ヶ月以上必要です。またパスポートの査証欄には、少なくとも見開きで2ページ以上の余白を必要とします。 - 電子査証申請書(EVA)。
申請書は、ロシア外務省領事局の専用サイト https://visa.kdmid.ru(申請書の記入手順について、ロシア語や日本語、その他の外国語による説明あり)にて取得し、ロシア語、もしくは英語で入力し、印刷してください。 - 写真1枚。
写真(パスポート用のサイズ4,5х3,5cm)を申請用紙に貼ってください。横顔やサングラス、頭に被いをした写真は受け付けられません。 - 自身のパスポートを所持しない子供を同伴する場合は、同伴する両親どちらかのパスポートにその子を併記しなければなりません。
申請用紙の "16歳以下の同伴子供"の欄に、必要事項を記入してください。その際、4歳以上の子供を同伴する場合は、申請用紙に子供の写真を貼付する必要があります。 - アメリカ合衆国、カナダ、英国、オーストラリア、グルジアの国籍の方は、一般申請用紙と異なる専用のアンケートを記入しなければなりません。
一般申請用紙で申請しますと、書類は受理されませんのでご注意下さい。 - 日本国籍以外の方で、ロシア訪問後、日本に再入国を希望される場合、日本国当局発行の再入国許可(Re-Entry Permit)がなければなりません。
- シェンゲン協定加盟国(オー ストリア、ベルギー、ドイツ、ギリシャ、スペイン、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポルトガル、フランス)とフィンランド、エストニア、チェコ、ブルガリア、イスラエルの国籍の方は、外国旅行医療保険の所持が必要となります。下記の書類のコピーを提出してください。
- 特定の国籍の方は、下記の書類の提示が必要となりますので注意して下さい。
- 日本での半年以上の滞在許可を受けていること(適当な在留資格)を確認する書類。この在留資格を持っていない方は、母国でしかビザを取得できません;
- 往復の渡航書類(航空券など)のオリジナルとコピー;
- 提示書類のすべての原本(例:観光旅行の場合は確認書とバウチャーの原本)とコピー。
- 注意!
- 上記のうち1つでも書類が不足すると、申請が受け付けられませんのでご注意下さい !
観光ビザ
- 旅行者(特に個人旅行者)は、上記の書類のほかに旅行会社が発行する旅行確認書(ファックスコピー可)が必要となります。
確認書は、ロシア連邦観光省による登録(旅行リファレンス番号)のある受入れ先の情報が記載される書類で(見本-「外国人旅行者受け入れ確認書」)、受入れ先の責任者の署名および社印がなければなりません。 - さらに、旅行会社が発行するバウチャーのコピーを提出していただきます。
バウチャーには下記の情報がなければなりません:- 旅行者のデータ(氏名、生年月日、パスポート番号);
- ロシア入国日および出国日;
- 観光ルート、移動手段、宿泊場所、観光プログラム;
- 旅行会社の署名と印;
- 支払済み証明;
- ロシアの受入れ旅行会社名とその旅行レファレンス番号。
- シングル、ダブルにかかわらず、複数の会社に観光サービスを依頼している場合、それぞれの会社からの書類が必要となります。
- 注意!
- 入国回数にかかわらず観光ビザの最大有効期間は 30 日間です。
業務ビザ、文化交流ビザ、個別の事案の取材活動に従事する報道関係者のビザ、姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者及びその他2013年10月30日からの露日査証簡素化協定の発効により申請等が簡素化されたカテゴリーのビザ
Ⅰ ロシアへ90日以内の期間渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民
本協定が発効により, ロシアへ90日以内の期間 渡航する以下6つのカテゴリーに該当する日本国民は, 有効期間 が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。また,以下の査証手続の際に必要となる 申請書類が簡素化され,ロシア内務省が発行する「招待状」が必要なくなります。
① 商業活動を行う目的で派遣される者及び商業団体の代表者
② 教育的,科学的,芸術的その他の文化的活動に参加する者
③ 国際的なスポーツの行事に参加する者及び専門家の資格でその者に同行する者
④ 個別の事案の取材活動に従事するため短期間渡航する報道関係者
⑤ 姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者
⑥ ロシアに居住する日本国民(注)の配偶者又は21歳未満の子
(注)ロシアの法令に従って90日を超える期間在留することを許可されている日本国民
査証の種類 | 最長有効期間 | 在留可能期間 | 発行機関 |
一次 入国査証 | 3か月 | 90日 | ロシア連邦の外交使節団 /領事機関 (申請者が日本及びロシア以外の第3国の法令に従い,当該国に長期間在留を許可されている場合,当該国所在のロシア連邦の外交使節団/領事機関でも申請可。) |
数次入国 査証 (※) | ★3年 (従来は「1年」) | 180日の期間ごとに合計90日 (※)(※) |
(※)数次入国査証は,申請者が過去1年間にロシアの入国査証を取得し,ロシアの法令に従って使用したことがあり,及び数次入国査証を申請する理由がある場合に限り発給されます。
(※)(※)⑥ に該当する日本国民の配偶者又は21歳未満の子 申請者にとっては招請者の在留期間を超えない範囲で,入国日から90日との在留可能機関制限
1.事前に写真一枚が貼り付けた査証申請書 (http://visa.kdmid.ru)
2.①から④までに該当する申請者の場合 - ロシアに所在する招請する法人/団体からの要請書の原本(注) 又は
ロシアの公的機関(含 地方レベルの公的機関)からの要請書の原本(注); ⑤に該当する申請者の場合 - 招請する姉妹都市の長又はその代理からの要請書の原本(注)(サンプルをご参照ください)。
⑥に該当する申請者の場合 - 招請者からの公証された要請書の原本(注)及び親族関係を証明する文書 (サンプルをご参照ください)。
3.旅券
【要請書の具体的内容】
・被招請者(渡航者)に関する情報:
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号,渡航期間,渡航目的
・招請する法人/団体に関する情報:
正式の名称,住所,登記に関する情報,要請書の署名者の氏名及び役職
・招請者に関する情報:
氏名,生年月日,性別,国籍,職業,住所,旅券番号
※ただし,場合により,招請者,招請する法人/団体は,以下の追加情報を求められることがあります。
・被招請者の在留日程
・被招請者がロシアの法令を遵守することの確認
・被招請者がロシアに在留する期間の資金上の保証(医療及び居住に関するものを含む)
・⑥に該当する申請者の場合 - 招請者が受入国において在留を許可されていることの証明
注 : 招請する日本人は,本件書面に付す署名の公証をロシア国内の公証役場で受けることとなりますⅡ ロシアに継続して在留する以下2つのカテゴリーに該当する日本国民及びその家 族
本協定の発効により,ロシアに継続して在留する以下 ① 及び ② 2つのカテゴリーに該当する日本国民及び ③ に該当する その家族は, 有効期間が3年までの数次入国査証(従来の有効期間は1年まで)の発給を受けることが可能 になります。
① ロシアにおいて業務を行う外国の法人及び団体の支店又は子会社の職員の者
② ロシアにおいて業務を行う外国報道機関の支局の職員の者
③ ①,②の配偶者及び21歳未満の子
|
査証の種類
| 最長有効期間 | 発行機関 |
入国時 | 一次 入国査証 | 3か月 | ロシア連邦の外交使節団/領事機関 (申請者が日本及びロシア以外の第3国の法令に従い,当該国に長期間在留を許可されている場合,当該国所在のロシア連邦の外交使節団/領事機関でも申請可。) |
入国後 | 数次 入国査証 | ★3年(従来は「1年」) (有効期間中はロシアに継続して在留することが許可される) | ロシア連邦政府の権限のある機関 |
※上記の申請はロシアの法令に定める手続によります。
- 3ヶ月以上有効の留学・就労ビザ手続きの場合は書類提出の際、非エイズ検査診断書(HIVウイルスの非感染者である旨の証明書、18歳以上の申請者の場合のみ)を提出する必要があります。診断書の有効期間は検査日から>3ヶ月以内となります。
露日査証簡素化協定(Q&A)
Ⅰ.ロシア入国査証:「招待状」及びその他の文書
Q.ロシアの入国査証の申請に当たり,ロシア内務省が発行する「招待状」は必要なくなりますか? |
A.これまでロシアの入国査証の申請に当たり,ロシア内務省が発行する「招待状」等が必要となっていた,ロシアへ 90日以内の期間渡航する6つのカテゴリー 【①ビジネスマン,②教育・科学・芸術その他文化活動関係者,③スポーツ行事参加者及び専門家同行者,④報道関係者,⑤姉妹都市交流参加者,⑥ロシアに90日を超える期間在留を許可された日本国民の配偶者及び21歳未満の子】 に該当する方は,本協定発効後,一次入国査証及び数次入国査証の申請に当たり,「招待状」の提出は必要ありません。
(注)これまでは,日本人ビジネスマンや文化・スポーツ等関係者がロシアの入国査証を取得するには,一般に,①旅券,②申請用紙,③写真1枚の他,④ロシア内務省発行の「招待状」(※)が必要だった(報道関係者については後述。)。
(※)「招待状」の申請・受領から提出まで
1 査証申請者(渡航者)を招請するロシア所在の法人,団体又は個人がロシア内務省に対し,当該渡航者をロシアに招待する文書(「招待状」)の発行を申請。ロシア内務省による審査後,問題がない場合,招待状が発給される(通常申請から約2週間を要する)。
2 査証申請者(渡航者)は,招聘するロシア所在の法人,団体又は個人から「招待状」の原本の送付を受け,査証申請時にロシア大使館又は総領事館へ提出。
Q.「招待状」の提出が必要なくなる場合,その代わりに何か文書の提出が求められるのですか? |
A.ロシアに90日以内の期間渡航する方が6つの内どのカテゴリーに該当するかによって詳細は異なりますが,基本的には,査証申請時に,査証申請者(渡航者)を招請するロシアに所在する法人や団体が作成する文書(渡航者,招請する法人及び団体,招請者等に関する基本情報(氏名,住所,職業,旅券番号,渡航期間,渡航目的等を内容とするもの)を提出することになります(また,その他の文書の提出が求められる場合もあります。)。
Q.従来,報道関係者は,ロシアの入国査証の発給を受けるに当たり,ロシア外務省からの招請(認可)が必要とされていましたが,本協定の発効後はどのようになりますか? |
A.本協定発効後,ロシアへ90日以内の期間渡航するロシアに拠点を持つ報道関係者は,本協定に規定される文書を除くほか,その他のいかなる渡航の目的を証明する招待状及び文書も要求されることなく査証発給を受けることが可能となります。なお,協定発効前と異なり,記者証申請は査証申請のために必要な手続きではありません。
(注)現在,日本人報道関係者がロシアの入国査証を取得しようとする場合,一般に,①旅券,②申請用紙,③写真1枚を提出する必要があるほか,あらかじめロシア外務省に認可申請を行い,認可番号の交付を受けておく必要がある。
認可番号は,通常口頭で伝達され,報道関係は,本邦におけるロシアの入国査証申請時に同番号をロシア大使館又は総領事館に伝達する必要がある。
ロシア大使館又は総領事館は,ロシア外務省から直接認可番号を連絡されており,同番号と,申請者(報道関係者)自身が申し出る認可番号との一致を確認した上で,査証を発給している。
Ⅱ.ロシア入国査証:有効・審査期間
Q.ロシア入国査証の有効期間は長くなりますか? |
A.ロシアに90日以内の期間渡航する6つのカテゴリーに該当する方,及びロシアに継続して在留する2つのカテゴリーの方及びそれぞれの家族 【①ロシアで業務を行う外国の法人及び団体の支店又は子会社の職員,②ロシアで業務を行う外国報道機関の支局の職員,③①及び②の配偶者及び21歳未満の子】 が発給を受けることが可能になる数次入国査証による最長有効期間は3年(従来は1年)となります。
なお,ロシアでの在留可能期間については,査証の種類により異なりますが,基本的には従来の扱いと同様です。例えば,従来,査証の有効期限内の在留が認められている査証(例えば一次入国査証)については,本協定の発効後も査証の有効期間内の在留が認められます。また,従来,入国日から起算して180日の期間ごとに合計90日以内の在留が認められている査証(例えば,数次入国査証のうち,「商用査証(=ビジネスマンの短期出張用査証)」)については,本協定発効後も,入国日から起算して180日の期間ごとに90日を超えない期間の在留が認められることになります。
Q.ロシアの入国査証の申請から発給までの時間は短縮されますか? |
A.現在,ロシアの入国査証の発給についての決定は,原則として申請から20労働日以内に発給されることになっていますが,本協定発効後,原則として10労働日以内に行われます。
Ⅲ.手数料(「特別の料金」)の支払い
Q.ロシアの入国査証の発給手数料の支払いは必要ですか? |
A.ロシアの入国査証は原則無料で発給されます。他方,従来同様,査証申請から発給までの日数を短縮する場合,かかる作業に要する実費として,「特別の料金」の支払いが必要となる場合があります。
他方,本協定が発効すれば,ロシア入国査証の申請から発給までに要する期間は全体として短縮され(原則20労働日→10労働日以内),その結果,特別の料金を支払うことなく,無料で発給されるケースが拡大する他,一部のケースでは従来よりもかかる「特別の料金」は安価になります。例えば,従来,観光査証を申請日の翌日に受領しようとする場合の料金は24,000円でしたが,本協定によれば,「3労働日以内」の発行は10,000円相当額となります。
Ⅳ.本協定の対象
Q.ロシアへ観光のために渡航する場合の査証(観光査証)の受領手続は簡素化されますか? |
A.本協定発効後,観光査証の申請に必要となる書類に変更はありません。他方,本協定発効後,観光査証の申請手数料は,一部のケースでは安価になります。例えば,従来,観光査証を申請日の翌日に受領しようとする場合の手数料は24,000円でしたが,本協定によれば,「3労働日以内」の発行は10,000円相当額となります。
(注)日本人観光者がロシアの入国査証を取得しようとする場合,一般に,①旅券,②申請用紙,③写真1枚の他,④ロシアの旅行社が発行する「旅行確認書」(※)及び⑤ロシアまたは日本の旅行社が発行する文書(観光者の基本情報,滞在日程等に関するもの)の提出が必要となる。
(※)「旅行確認書」
ロシア外務省に事前に登録されているロシアの旅行社のみが発行できる文書。日本人観光者は,直接又は利用する日本の旅行社を通じて同文書を入手することになる。
Q.本協定発効後,留学生等,ロシアへ渡航する日本の「学生」は,一次入国査証及び数次入国査証の申請に当たり,「招待状」の提出の必要はなくなりますか? |
A.本協定において,「学生」というカテゴリーは特段規定されておらず,直接の適用対象となっていません。他方,本協定発効後,「教育・科学・芸術その他文化活動に参加する方」に該当する方については,90日以内の期間ロシアへ渡航する場合,一次入国査証及び数次入国査証の申請に当たり,「招待状」の提出の必要はなくなり,査証申請者(渡航者)を招請するロシアに所在する法人もしくは団体または受け入れ国もしくはその地方の公の機関が作成する文書(渡航者の氏名・生年月日・性別・国籍・職業・住所・旅券番号・渡航機関・目的,及び招請する法人及び団体の正式名称・住所・登記に関する情報・当該要請に署名した者の氏名及び役職を内容としたもの)を提出することになります(その他の文書の提出が求められる場合もあります。)。
Q.滞在登録手続は簡素化されますか? |
A.本協定は滞在登録に関するものではなく,滞在登録は,本協定発効後も露側が定める手続きによります。
Q.労働査証の申請・更新の際の手続は簡素化されますか? |
A.本協定は,駐在員の労働査証取得手続に関するものではなく,労働査証の申請・更新は本協定発効後も露側の定める手続きによります。
(参考)数次労働査証の有効期間自体は,協定発効後最長1年から最長3年となる。
Q.労働許可取得手続は簡素化されますか? |
A.本協定は労働許可取得手続に関するものではなく,労働許可取得手続は本協定発効後も露側が定める手続によります。
通過ビザ
通過ビザは、日本からロシアを経由して第3国に渡航する場合にのみ申請が受けられます。この場合、ロシア滞在可能時間は3日間以内に制限されています。通過ビザの申請には下記書類の提出が必要です。
- 通過旅行用の渡航書類(航空券など)の原本またはコピー、あるいは航空会社、船舶会社などが認証した予約済み確認書類
- 第3国への入国ビザ(渡航者がビザを必要とする国に渡航する場合)。
- 注意!
- ロシアを通過してベラルーシおよびカザフスタンに行く方は必ず通過ビザが必要です。 ロシアを通過してCIS国など、日本に外交上の代表機関(大使館、領事館など)がなく、事前にビザの取得ができない国へ渡航するためにロシアを通過する場合には、国境にてビザが取得できることを証明する当該国外務省からの確認書がロシア領事部に直接ファックスで届いている場合にのみ申請することができます。
訪問ビザ(個人招待ビザ)
- 訪問(個人招待)ビザの申請には、ロシア内務省旅券査証課(OVIR)発行の公式招待状の原本を提出する必要があります。
この招待状は、招待するロシア国民が自らの居住登録地を管轄するロシア内務省旅券査証課で申請するものです(見本はこちらをクリックしてください)。 - 間違いがないように、ビザ手続きの際には申請者本人が必ず入出国日の記載を確認しておきましょう。
緊急事態のビザ
ロシア在住(滞在中)の親族が重病の場合、あるいはその葬儀に参列するなどの緊急を要する目的で渡航する場合で、下記書類の提出が可能な場合には優先してビザが発給されます。
- 医師の証明書あるいは死亡証明書のコピー、もしくはそれに代わる類似の書類、又は日本国外務省海外邦人安全課からの公文書。
- 在日ロシア連邦大使あてのビザ発給依頼書(形式は自由)。
緊急事態においては、例外として業務時間外でも申請、発給を行うことがあります。またこの場合のビザ申請手数料は徴収いたしません。
ビザ申請手数料の支払い方法
申請日に領事部ビザセクションの支払い窓口にて現金でお支払いください。日本円のみ受け付けています。
ビザ手数料表
査証の 種類 | 申請日から受領日までの期間 (ロシア大使館/総領事館の労働日(※)) | ||
6 ~ 10 労働日 | 4 ~ 5 労働日 | 3 労働日以内 | |
観光/ 通過査証 | 4,000 円 相当額 | 4,000 円 相当額 | 10 , 000 円 相当額 |
上記 以外 | 無料 |
※労働日は,査証の発給のために必要な申請書及び文書の受領の日から起算。
また,以下のカテゴリーに該当する者は,上記「特別の料金」の支払を免除されます。
・外交旅券/公用旅券所持者
・ロシア政府からの公式の招待状に基づき,ロシアにおいて開催される会合,協議,交渉,交流計画又は政府間機関の行事に参加する公式代表団の構成員
・姉妹都市の間の公式の交流計画に参加する者
・障害者及び当該障害者に同伴する者
・人道上の理由により渡航を希望する者(緊急の治療を受ける者及び当該者に同伴する者,親族の葬儀に出席する者,重病の親族を訪問する者等)
・ロシアに適法に居住する日本国民の配偶者及び21歳未満の子
*申請から受領までの間に休日又はロシアの祝日による休館日をはさむ場合は、休館日数だけ受領日が延長されます。
**無料申請は日本国籍者のみ無料となります。日本以外の国籍の方は領事手数料が必要となりますのでご了承下さい。
ビザ申請手数料はビザ発給の結果如何にかかわらず返金できません。
注意事項
ロシア在住(滞在中)の親族が重病の場合、あるいはその葬儀に参列するなどの緊急を要する目的で渡航する場合で、下記書類の提出が可能な場合には優先してビザが発給されます。
- ビザ受領後、氏名、生年月日、パスポート番号など記載ミスがないかどうか、確認してください。万が一訂正を要する箇所がある場合は速やかにお申し出ください。
- 上述の条件に限らず、個々のケースにおいて追加書類あるいはデータの提出が必要となる場合もありますのでご留意下さい。
- 偽造書類やアンケート記載事項に不審点がある場合には申請が却下され、ロシアへの入国が禁止されます。
- 有効なビザを所持していても、ロシア国境警備機関には一定の原因により入国を拒否する権限があります。
緊急事態においては、例外として業務時間外でも申請、発給を行うことがあります。またこの場合のビザ申請手数料は徴収いたしません。
入国カード(IMMIGRATION CARD)について
2003年02月15日からロシアを訪れる外国人に対して、新規の「入国カード」が導入されました。入国カードの用紙は、ロシアに向かう機内や船内などで乗務員が配布していますが、空港などの入国審査カウンター前にも所定の場所に置かれています。ロシア大使館・総領事館では配布しておりません。
入国カードは、"A"と"B"の部分をロシア語、もしくは英語の活字体で記入し、入国審査官にパスポート等と一緒に提出して下さい。
ロシアの法律に従い、ロシア連邦外務省による登録の対象外の方は、ロシア到着後3日以内(ホテル等に宿泊する場合は1日以内)に、ロシア内務省の現地当局で登録しなければなりません。
ロシア滞在中は、出国手続きが完了するまでの間、パスポートと一緒に入国カードの"B"の部分を常時携帯して下さい。
この入国カードは、ビザと一緒に渡される入出国カード(ARRIVAL/DEPARTURE CARD)とは異なります。
入国カードの見本をご覧下さい。但し、これは見本であり、直接使用することができませんので、ご注意下さい。