緊急事態のビザ発給の案内

緊急事態のビザ

ロシア在住(滞在中)の親族が重病の場合、あるいはその葬儀に参列するなどの緊急を要する目的で渡航する場合で、下記書類の提出が可能な場合には優先してビザが発給されます。

  • 医師の証明書あるいは死亡証明書のコピー、もしくはそれに代わる類似の書類、又は日本国外務省海外邦人安全課からの公文書。
  • 在日ロシア連邦大使あてのビザ発給依頼書(形式は自由)。

ロシア連邦刑事訴訟法第5条第4項により、近親者は配偶者、親、子、継父母、継子、兄弟姉妹、祖父母、孫です。

緊急事態においては、例外として業務時間外でも申請、発給を行うことがあります。またこの場合のビザ申請手数料は徴収いたしません。